報酬が支給されないとき

組合員が公務外の傷病、出産、介護等の事由で休職、欠勤して給与(報酬)の全部又は一部が支給されなくなったときは、次の給付が受けられます。

傷病手当金・傷病手当金附加金

組合員が傷病による休業のため報酬が支給されない場合は、1年6か月(結核性疾病は3年)を限度として勤務できない期間1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均した額の122の23が傷病手当金として支給されます。

なお、支給開始日の属する月以前の直近の継続した期間において、標準報酬の月額が定められている月が12月未満の場合は、下記の①と②のいずれか低い方の3分の2に相当する額が傷病手当金の額となります。

傷病手当金の支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬の月額の平均額の22分の1に相当する金額
傷病手当金の支給開始日の属する年度の前年度の9月30日における短期給付に関する規定の適用を受ける全ての組合員の同月の標準報酬の月額の平均額を標準報酬の月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬の月額の22分の1に相当する金額

なお、報酬の一部が支払われているときは、傷病手当金との差額だけ支給されます。

また、当該組合員が同一傷病によって障害共済年金又は障害一時金の支給を受けることができるときは、傷病手当金が障害給付を上回る場合にその差額が支給されます。

傷病手当金の給付終了後、なお同一の状態が継続している場合は、当該組合員が組合員の資格を喪失したとき、又は6月(休業開始日が平成25年4月から平成26年3月までの場合は12月)のいずれかに該当するまで傷病手当金附加金として法定給付相当額が支給されます。

提出書類

傷病手当金請求書、傷病手当金附加金請求書

出産手当金

組合員が出産のため勤務できなかった場合は、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠は98日)から出産の日後56日までの期間の日数について、直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均した額の122の23が出産手当金として支給されます。

なお、支給開始日の属する月以前の直近の継続した期間において、標準報酬の月額が定められている月が12月未満の場合は、下記の①と②のいずれか低い方の3分の2に相当する額が出産手当金の額となります。

出産手当金の支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬の月額の平均額の22分の1に相当する金額
出産手当金の支給開始日の属する年度の前年度の9月30日における短期給付に関する規定の適用を受ける全ての組合員の同月の標準報酬の月額の平均額を標準報酬の月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬の月額の22分の1に相当する金額

なお、報酬の一部が支払われているときは、出産手当金との差額だけ支給されます。

提出書類

出産手当金請求書、医師もしくは助産師の証明又は母子手帳の写し

(出生届出済証明、予定日記載の頁)、出勤簿(休暇簿)の写し

休業手当金

組合員がやむを得ない事由で欠勤し、報酬の全部又は一部が支給されない場合は、次の期間に応じて標準報酬の日額の50/100が休業手当金として支給されます。

被扶養者の病気又は負傷 全欠勤期間
組合員の配偶者の出産 14日以内
組合員、被扶養者の不慮の災害 5日以内
組合員の結婚、配偶者の死亡、被扶養者の結婚若しくは葬祭 7日以内
組合員が受けている通信教育の面接授業又は試験のための通学 支部長が必要と認めた期間

提出書類

休業手当金請求書

育児休業手当金

組合員が国家公務員の育児休業等に関する法律の規定により育児休業した場合は、子が1歳に達する(誕生日の前日)まで、その休業をした期間1日につき、標準報酬の日額(標準報酬月額の1/22)の40/100が育児休業手当金として支給されます。 

平成26年4月1日以降に育児休業を開始した組合員について、当該育児休業した期間が180日に達するまでの期間は、育児休業手当金の支給率が67/100、181日目以降は50/100となっています。(平成26年3月31日以前に育児休業を開始している組合員については、その支給率は従前のとおり50/100です。)

なお、報酬の一部が支払われているときは、育児休業手当金との差額だけ支給されます。 

ただし、次に掲げるやむを得ない事情に該当する場合は、1歳6か月(その子が1歳6ヵ月に達した日後の期間について、育児休業等をすることが必要と認められるものとして、以下の場合に該当するときは、2歳。)に達するまで延長して支給されます。

育児休業等の申出に係る子について、保育所に入所の申し込みを行っているが、その子が1歳の誕生日(1歳6か月)以降、当面その実施が行われない場合
ただし、以下の条件をすべて満たす者となります。
子の1歳の誕生日(1歳6か月)の前日以前において、両親のいずれかが育児休業中であること。
(育児休業中の組合員が継続して休業するほか、子が1歳まで育児休業をしていた配偶者に替わって子の1歳の誕生日から休業することもできる。)
子の1歳の誕生日(1歳6か月)の前日以前に保育所等(無認可保育施設は含まれない。)への入所申し込みをしていること。
保育所等(無認可保育施設は含まれない。)への入所希望日が、子の1歳の誕生日(1歳6か月)以前であること。
子の1歳の誕生日(1歳6か月)以後の期間について、保育所等(無認可保育施設は含まれない。)への入所を希望しているのに、入所できない(待機)状態であること。
育児休業等の申出に係る子の養育を行っている配偶者で、その子が1歳の誕生日(1歳6か月)以降養育を行う予定があった方が、次のいずれかに該当した場合
死亡したとき
負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、子を養育することが困難な状態になったとき
婚姻の解消その他の事情により、配偶者が子と別居することとなったとき
産前産後の期間中であるとき [6週間以内(多胎妊娠の場合は14週間)に出産予定があるか又は産後8週間を経過しないとき]
(注1) 1歳6か月(2歳)まで育児休業ができるのは、子の1歳の誕生日(1歳6か月)の前日において両親のいずれかが育児休業中である場合に限られます。なお、育児休業中の組合員が継続して休業するほか、子が1歳まで育児休業をしていた配偶者に替わって子の1歳の誕生日から休業することもできます。
(注2) 上記の条件は、子が1歳の時点において判断するものとしています。子が1歳1か月になるまで育児休業を取得している方が、1歳の時点において既に保育所の申し込みを行っているが待機となっている場合は、 に該当することになり、子が保育所に入所するか育児休業が終了するまでの期間は支給対象となります。
(注3) 対象となる保育所(無認可保育施設は除く)は、公立、私立を問わず、入所を希望する保育所で待機状態にあれば支給されます。また、場合によっては保育所入所に係る慣らし保育、一時保育も支給対象となります。いずれも、市町村が発行する入所不承諾通知書(申込日及び入所希望日・入所不可の記載があるもの)が必要となります。
(注4) 入所不承諾通知書に有効期限がある場合には、有効期限後においても育児休業手当金を請求する場合は、あらためて入所不承諾通知書を提出することが必要です。
(注5) 入所不承諾通知書の有効期限の満了前に、入所申し込みを行わず新たな入所不承諾通知書の交付がなされていない場合は、上記1の2〜4の要件を満たさないことから支給されません。

共働きの父母が、子が1歳に達するまでの間に共に育児休業した場合に、育児休業手当金の給付が可能な期間が「育児休業等に係る子の年齢が1歳2か月に達するまで」の期間に延長されました。

ただし、育児休業等に係る子が1歳2か月に達するまでの間に、1年以上育児休業等をした場合については、現行どおりの1年間の給付となります。

提出書類

育児休業手当金請求書

育児休業手当金延長事由認定申告書(1歳の誕生日後も延長する場合)

育児休業支援手当金

組合員が、対象期間内に育児休業等をした場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当するときは、当該育児休業等をした日1日につき標準報酬の日額の13/100に相当する金額が育児休業支援手当金として最大28日間支給されます。

  • 対象期間内に育児休業等をした日数が通算して14日以上であるとき
  • 当該組合員の配偶者が当該育児休業等に係る子について配偶者育児休業等をしたとき(当該配偶者が当該子の出生の日から起算して56日を経過する日の翌日までの期間内にした配偶者育児休業等の日数が通算して14日以上であるときに限る。)


「対象期間」とは

組合員が当該育児休業等に係る子について産後休業をしなかったとき
その子の出生の日から起算して56日を経過する日の翌日までの期間
組合員が当該育児休業等に係る子について産後休業をしたとき
「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して112日を経過する日の翌日」までの期間
(1) 出産の予定日に当該子が出生した場合
当該出生の日から起算して112日を経過する日の翌日までの期間
(2) 出産の予定日前に当該子が出生した場合
当該出生の日から当該出産の予定日から起算して112日を経過する日の翌日までの期間
(3) 出産の予定日後に当該子が出生した場合
当該出産の予定日から当該出生の日から起算して112日を経過する日の翌日までの期間

提出書類

育児休業支援手当金請求書

育児時短勤務手当金

組合員が、その2歳に満たない子を養育するため勤務時間を短縮する育児短時間勤務または育児時間(以下「育児時短勤務」という)をした場合には、支給対象月につき育児時短勤務手当金が支給されます。

育児時短勤務手当金の額は、一支給対象月について、次に掲げる区分に応じ、当該支給対象月に支払われた報酬の額に下記に定める率を乗じて得た額となります。ただし、その額に当該報酬の額を加えて得た額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該報酬の額を減じて得た額となります。

  • 当該報酬の額が、育児時短勤務を開始した日の属する月における標準報酬の月額の90/100に相当する額未満であるとき、10/100
  • 当該報酬の額が、育児時短勤務を開始した日の属する月における標準報酬の月額の90/100に相当する額以上100/100に相当する額未満であるとき、当該標準報酬の月額に対する当該報酬の額の割合が90/100を超える大きさの程度に応じ、10/100から一定の割合で逓減するように財務省令()で定める率
    国家公務員共済組合法施行規則第111条の4第3項
    なお、次に該当する場合は手当金は支給されません。
    月の途中で組合員の資格を取得または喪失した場合。
    支給対象月において育児休業手当金または介護休業手当金の支給を受けることができる休業をしている場合。
    算定した支給額が最低限度額以下である場合。

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育児時短勤務手当金請求書

介護休業手当金

組合員が介護休業または介護休暇の承認を受けて勤務に服さなかった期間1日につき、標準報酬の日額(標準報酬月額の122)の40100(※1)が介護休業手当金として支給されます。
(※1 平成28年8月から、暫定的に、介護休業手当金の支給率が40/100から67/100となりましたが、平成28年8月1日以降に介護休業を開始した者が対象となります。)

なお、報酬の一部が支払われているときは、介護休業手当金との差額だけ支給されます。

また、介護休業手当金の支給される期間は、組合員の介護を必要とする者の各々が介護を必要とする一の継続する状態ごとに、介護休業の日数を通算して66日(※2)を超えないものとなります。
(※2 平成29年1月1日施行につき、施行日前から開始した介護休業を開始した者について、継続する3月が施行日において経過していない場合には、施行日前の介護休業の日数を含めて支給されます。)

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介護休業手当金請求書

育児休業手当金等及び介護休業手当金

育児休業手当金、育児休業支援手当金、育児時短勤務手当金、介護休業手当金は勤務を要しない日は支給されません。

なお、給付日額についても、雇用保険法に定められた雇用保険給付相当額から算出した額が上限となります。

また、雇用保険給付相当額は毎年8月に変更されますので、給付日額の上限額及び支給の最低限度額も変更となります。

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