本年は組合員の皆様がお持ちの共済組合員証等について、8月から10月の間に被扶養者の要件の確認を実施します。
共済組合員証とは
組合員とその家族が、病院で治療を受けたり、共済組合の各種給付金を受けまたは施設の利用等を行う場合に、国土交通省共済組合の組合員またはその被扶養者であることの資格の証明が必要となりますが、その証明手段として用いられるのが「共済組合員証」です。
共済組合員証等の被扶養者の要件の確認
共済組合は毎年、被扶養者を有する組合員に対し、被扶養者の要件確認を行うこととなっております。これは、被扶養者資格の確認を行い、無資格者の排除につとめ、共済組合員証等による不正が行われないよう確認するものです。
被扶養者の範囲
組合員の被扶養者に認定できる範囲は、次のとおりです。
1.被扶養者として認められる者
被扶養者に認定できるものは、主として組合員の収入により生計を維持している者で、次に該当する者です。
1.組合員の配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ)、
子、父母、孫、祖父母および弟妹。
2.組合員と同一世帯に属する三親等内の親族で、1に掲げる者以外のもの。
3.組合員の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母および子
ならびに当該配偶者の死亡後におけるその父母および子で、組合員と同一世帯に属するもの。
(注)「組合員と同一世帯に属する」とは、組合員と生計を共にし、かつ、同居している場合をいいます。
なお、転勤に際して、一時的に別居を余儀なくされる場合には同一世帯に属しているものとして
取り扱われます。
2.被扶養者として認められない者
同居親族であっても、次のような場合は被扶養者として認められません。
1.共済組合の組合員、健康保険の被保険者、日雇特例被保険者または船員保険の被保険者。
2.当該組合員以外の者の扶養親族とされている者、すなわち、その者について扶養手当、またはこれに
相当する手当を受けている場合。
3.組合員が他の者と共同して同一人を扶養する場合、その組合員が主たる扶養者でない場合。
4.年額130万円(月額にして約10万8千円)以上の恒常的な所得がある者。ただし、障害年金受給者
または60歳以上の者で所得の全部もしくは一部が公的年金の給付によるものであるときには180万
円以上。
被扶養者の申告は正確に
組合員の皆様には、被扶養者の要件確認の趣旨をご理解いただき、申告には誤りの無いようにお願いいたします。誤った申告によって被扶養者と認定され、後日無資格であることが判明した場合には、資格を取得した時点まで遡って被扶養者の認定が取り消される場合があります。また、この期間に共済組合員証等を使用して病院等で治療を受けた場合は、共済組合の負担分を全額返納していただくことになりますので十分にご留意ください。
※なお、不明な点などがございましたら、共済事務担当係にお問い合わせください。