退職等年金給付

平成27年10月以降、国共済法上の組合員期間を有する方については、従来の職域加算額に代わり、新たに退職等年金給付が支給されることとなります。
なお、退職等年金給付は、組合員として在職中の間、支給を停止されます。

退職年金

受給要件
次の から までのすべての条件を満たしているときに支給されます。

65歳に達していること
退職していること
1年以上引き続く組合員期間を有していること

給付算定基礎額
退職等年金給付の基礎となる給付算定基礎額は、次のように計算されます。

給付算定基礎額 {組合員期間※1に係る各月の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額×付与率※2}の累計額+当該各月から給付事由が生じた日の前日の属する月までの期間が応じ、基準利率※3により複利計算の方法で計算した利子の総額
※1 施行日以後の組合員期間が対象となります。
※2 付与率とは、保険料のうち公務給付分及び事務費等の諸コストを除いたものを標準報酬月額等に対する率で表示したものであり、連合会の定款で定められる率で、平成27年10月からは15/1000です。
※3 基準利率とは
国債利回りを基礎として、積立金の運用状況、その見通し等を勘案して、毎年9月30日までに連合会の定款で定められる率です。
対象期間 基準利率
平成28年10月1日〜29年9月30日 3.2/1000
平成29年10月1日〜30年9月30日 0
平成30年10月1日〜31年9月30日 0.6/1000

年金額
退職年金の年金額は、終身退職年金と有期退職年金とに分かれることになります。
有期退職年金は、20年、10年または一時金として受けることができます。
支給される年金額は、それぞれの区分に応じて計算されたものとなります。

終身退職年金

給付事由が生じた日の属する年の決定額
終身退職年金額 終身退職年金算定基礎額※1
受給権者の年齢区分に応じた終身年金現価率※2
※1 終身退職年金算定基礎額
=給付算定基礎額×1/2(組合員期間が10年未満であるときは1/4)
※2 終身年金現価率とは、基準年率、死亡率の状況及びその見通し等を勘案して、終身にわたり一定額の年金額を支給することとした場合の年金額を計算するための率として、毎年9月30日までに連合会の定款で定められる率で、年齢の区分により設定されています。
(例) 終身年金現価率
(適用期間:平成29年10月1日〜30年9月30日) (適用期間:平成30年10月1日〜31年9月30日)
60歳…27.407076 61歳…26.520821 60歳…27.154816 61歳…26.283638
62歳…25.637761 63歳…24.757763 62歳…25.415136 63歳…24.549182
64歳…23.880889 65歳…23.006780 64歳…23.685841 65歳…22.824757
翌年以降の決定額
終身退職年金額 各年の10月1日から翌年の9月30日までの間における終身退職年金算定基礎額※3
各年の10月1日における受給権者の年齢区分に応じた終身年金現価率
※3 各年の9月30日における終身退職年金額×同日における受給権者の年齢(各年の3月31日における受給権者の年齢に1歳を加えた年齢)に対して適用される終身年金現価率

有期退職年金

給付事由が生じた日の属する年の決定額
有期退職年金額 有期退職年金算定基礎額※1
受給残月数※2の区分に応じた有期年金現価率※3
※1 有期退職年金算定基礎額
=給付算定基礎額×1/2(組合員期間が10年未満であるときは1/4)
※2 受給残月数とは、(240月又は120月 - 当該年の9月分までの有期退職年金の受給月数)により計算した受給残月数をいいます。ただし、1月1日から9月30日までの間に給付事由が生じた場合には、240月又は120月をその年の9月30日までの受給残月数とします。
※3 有期年金現価率とは、基準利率等を勘案して、支給残月数の期間において一定額の年金を支給することとした場合の年金額を計算するための率として、毎年9月30日までに連合会の定款で定められる率で、受給残月数に応じて月単位で設定されています。
(例) 有期年金現価率
(適用期間:平成29年10月1日〜30年9月30日) (適用期間:平成30年10月1日〜31年9月30日)
240月…20.000000 120月…10.000000 240月…19.879521 120月…9.969571
228月…19.000000 108月… 9.000000 228月…18.891198 108月…8.975302
216月…18.000000 96月… 8.000000 216月…17.902283 96月…7.980438

翌年以降の決定額

有期退職年金額 各年の10月1日から翌年の9月30日までの間における有期退職年金算定基準額※4
各年の10月1日における支給残月数に応じた有期年金現価率
※4 各年の9月30日における有期退職年金額×同年の10月1日における受給残月数に対して同年の9月30日において適用される有期年金現価率

有期退職年金については、次のとおり、一時金を選択することも可能です。

有期退職年金に代わる一時金

有期退職年金の給付事由発生後6月以内に、受給権者が退職年金の請求と同時に請求した場合には、20年(240月)又は10年(120月)の支給期間の有期退職年金に代えて、一時金を選択することができます。
一時金額  =  給付事由発生日における有期退職年金算定基礎額

在職支給停止

退職年金の受給権者が組合員であるときは、その間、当該年金の支給が停止(中断)されます。

支給の繰下げ

退職年金の受給権を有する方が退職年金の請求を行っていない場合には、70歳に達する日の前日までの間の希望するときから、退職年金を繰り下げて受給する申出をすることができ、申出の翌月から退職年金を受給することができます。

この繰下げの申出については、終身退職年金と有期退職年金(有期退職年金に代わる一時金も含む)を同時に行うこととなります。

支給の繰上げ

当分の間、1年以上の組合員期間を有し、かつ、退職している者は、60歳以上65歳に達する日の前日までの間の希望するときから、退職年金を繰り上げて受給することができます。

この繰上げの請求については、終身退職年金と有期退職年金(有期退職年金に代わる一時金も含む)を同時に行うこととなります。

公務障害年金 →こちらをご覧ください。

公務遺族年金 →こちらをご覧ください。

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