障害厚生年金は、組合員(2号厚年被保険者)又は当該被保険者であった方が、傷病により日常生活に支障をきたす場合で、下記のいずれかに該当し、保険料納付要件(※1)を満たしているときに請求することができます。
次のすべての要件を満たした方は、障害厚生年金を請求することができます。
* | 障害認定日に障害の状態が軽くても、その後重くなったときは、障害厚生年金を受けることができる場合があります。 |
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* | 初診日の前々月までに国民年金の保険料未納期間があるときは、障害厚生年金が支給されない場合があります。 |
※1 | 保険料納付要件 次のいずれかの要件をみたしていること
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※2 | 初診日とは、障害の原因となった病気やけがについて、はじめて医師または歯科医師(以下「医師等」といいます)の診察を受けた日をいいます。 同一の病気やけがで転医があった場合は、一番初めに医師等の診察を受けた日が初診日となります。 |
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※3 | 障害認定日とは、その障害の原因となった病気がけがについての初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日、または1年6ヶ月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合★) は、その日をいいます。 | |
★ | 症状が固定したときとは・・・ 症状が固定したと判断できる例として次のようなものがあります。
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目の障害 網膜色素変性症視野欠損など |
聴覚の障害 両感音性難聴、両鼓室形成術後後遺症など |
そしゃく機能・言語の障害 舌下神経けいれん、喉頭腫瘍、下咽頭癌など |
肢体の障害 脳出血、頸椎損傷、脊髄損傷、くも膜下出血、脳腫瘍、脊髄小脳変性症、筋萎縮性側索硬化症、パーキンソン症候群、もやもや病など |
肢体の障害 (下肢切断)閉塞性動脈硬化症、(人工関節装着)両変形股関節症、左変形股関節症など |
循環器疾患の障害 (人工弁装着)(除細動器装着)急性大動脈乖離 |
腎疾患の障害 (人工透析)慢性腎不全、IgA腎症、腎機能障害 |
肝疾患の障害 アルコール性肝硬変、肝移植術後、肝硬変肝性脳症 |
精神疾患の障害 統合失調症、鬱病、アルコール依存症、双極性障害、アスペルガー症候群、アルツハイマー型認知症 |
血液・造血器の障害 慢性骨髄性白血病、再生不良性貧血、白血病、凝固因子欠乏症 |
その他の障害 クローン病、(人工肛門造設)直腸癌、進行性大腸癌、(人工膀胱造設)膀胱癌、膀胱浸潤 |
※ | 受給権発生が平成27年9月以前の者は、障害共済年金の決定請求となります。 |
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請求者からの連絡により、請求書を送付
(例えば)在職中の者が、共済組合担当者に連絡
↓初診日などの受給要件を確認のうえ、共済組合担当者から請求書や診断書など所属を通じて必要書類を送付(提出先は所属と共済組合を案内)
請求者が請求書を提出(ワンストップサービス対象外)
(提出先)原則として、請求書を送付した実施機関に提出
共済組合に提出された請求書は、書類審査のうえ、連合会に回付
連合会が年金を決定し、年金証書を送付
※この表は右にスクロールできます。
イ 平成15年3月以前 平均標準報酬月額 | × | 7.125 | × | 平成15年3月以前の 被保険者期間の月数(注1〜3) |
1,000 | ||||
ロ 平成15年4月以後 平均標準報酬額 | × | 5.481 | × | 平成15年4月以後の 被保険者機関の月数(注1〜3) |
1,000 |
※この表は右にスクロールできます。
イ 平成15年3月以前 平均標準報酬月額 | × | 7.5 | × | 平成15年3月以前の 被保険者機関の月数(注1〜3) |
×0.998(注4) |
1,000 | |||||
ロ 平成15年4月以後 平均標準報酬額 | × | 5.769 | × | 平成15年4月以後の 被保険者機関の月数(注1〜3) |
×0.998(注4) |
1,000 |
(注) |
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障害基礎年金が支給されないとき(障害等級が3級のときなど)で、報酬比例額が585,100円に満たないときは、585,100円が保障されます。
224,500円
障害の程度が1級又は2級の障害厚生年金について、その方によって生計を維持されている65歳未満の配偶者(子は除かれます)がいるときに加算されます。
生計維持関係については、老齢厚生年金に加給年金額が加算される場合と同様の取扱いとなっています。
なお、障害厚生年金の受給権が発生した時点で、加算対象となる配偶者がいなくても、その後婚姻等により、加算の要件を満たすことになった場合には、加算されます。
また、加給年金額は、配偶者が老齢厚生年金等を受けているときは支給が停止されます(支給停止の要件は老齢厚生年金の加給年金額と同様)。
障害の程度が1級又は2級に該当したときは、原則として国民年金法による「障害基礎年金」があわせて支給されます。
なお、障害の程度が3級のときは、障害厚生年金のみが支給されます。
障害の程度 | 年金額 |
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1級 | 975,125円 |
2級 | 780,100円 |
障害基礎年金の額には、その方によって生計を維持されている18歳未満(18歳に達した年度末まで)の子、又は20歳未満で障害の程度が1級、2級に該当し、かつ、婚姻していない子がいるときは、次の加算額が加算されます。
なお、障害基礎年金の受給権が発生した時点で、加算額の対象となる子がいなくても、その後、出生等により加算の要件を満たすことになった場合は、加算されます。
子の人数 | 年金額 |
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2人目まで1人につき | 224,500円 |
3人目から1人につき | 74,800円 |
障害の程度 | 障害の状態 | |
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一級 | 1 | 両眼の視力の和が0.04以下のもの |
2 | 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの | |
3 | 両上肢の機能に著しい障害を有するもの | |
4 | 両上肢のすべての指を欠くもの | |
5 | 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの | |
6 | 両下肢の機能に著しい障害を有するもの | |
7 | 両下肢を足関節以上で欠くもの | |
8 | 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの | |
9 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの | |
10 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの | |
11 | 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が 前各号と同程度以上と認められる程度のもの | |
二級 | 1 | 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの |
2 | 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの | |
3 | 平衡機能に著しい障害を有するもの | |
4 | そしゃくの機能を欠くもの | |
5 | 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの | |
6 | 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの | |
7 | 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの | |
8 | 一上肢の機能に著しい障害を有するもの | |
9 | 一上肢のすべての指を欠くもの | |
10 | 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの | |
11 | 両下肢のすべての指を欠くもの | |
12 | 一下肢の機能に著しい障害を有するもの | |
13 | 一下肢を足関節以上で欠くもの | |
14 | 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの | |
15 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの | |
16 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの | |
17 | 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの | |
三級 | 1 | 両眼の視力が0.1以下に減じたもの |
2 | 両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの | |
3 | そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの | |
4 | 脊柱の機能に著しい障害を残すもの | |
5 | 一上肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの | |
6 | 一下肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの | |
7 | 長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの | |
8 | 一上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ一上肢の三指以上を失ったもの | |
9 | おや指及びひとさし指を併せ一上肢の四指の用を廃したもの | |
10 | 一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの | |
11 | 両下肢の十趾の用を廃したもの | |
12 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの | |
13 | 精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの | |
14 | 傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの |
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A省に約30年勤務しています。平成28年2月から病気のため通院中です。 勤務は続ける予定ですが、在職中でも障害厚生年金を請求できるでしょうか? 生年月日:昭和36年8月5日 |
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A省に30年勤務していた昭和30年4月9日生まれの元被保険者です。現在障害状態にあり近々障害厚生年金を請求する予定ですが、一方老齢厚生年金は65歳まで定額と加給年金額が支給されないと聞いています。障害者に対する老齢厚生年金について何か救済措置はないのでしょうか。なお、扶養している配偶者がいます。 | ||||||||||||||||||
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