特別支給の老齢厚生年金

特別支給の老齢厚生年金を受けるための要件

特別支給の老齢厚生年金は、昭和36年4月1日以前に生まれた方で次の(1)から(3)までのすべての条件を満たしているときに支給されます。なお、在職中は、原則として年金の支給は停止されますが、年金の月額と総報酬月額相当額(賞与を含めた1ヶ月あたりの賃金)の合計によっては年金額の一部が支給されることがあります。(在職中支給停止はこちら

  1. 下表(注1)の年齢に達していること
  2. 保険料納付済期間等が10年以上あること(注2)
  3. 被保険者期間が1年以上あること
(注1)

支給開始年齢について
昭和28年4月1日以前に生まれた方の支給開始年齢は60歳でしたが、昭和28年4月2日以後に生まれた方の支給開始年齢は、次の表に掲げる年齢となっています。

生年月日 支給開始年齢
昭和28年4月2日〜昭和30年4月1日 61歳
昭和30年4月2日〜昭和32年4月1日 62歳
昭和32年4月2日〜昭和34年4月1日 63歳
昭和34年4月2日〜昭和36年4月1日 64歳
(注2)

保険料納付済期間等が10年以上あることについて
保険料納付済期間等とは、国民年金法の保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間をいい、具体的には、厚生年金の被保険者期間(平成27年9月以前の共済期間を含む)、国民年金の被保険者期間などを合計した期間をいいます。
したがって、公務員等としての第2号厚生年金被保険者期間だけで10年以上あるときや、他の種別の厚生年金被保険者期間と合わせて10年以上となれば、「保険料納付済期間等が10年以上あること」という条件を満たしたことになります。

   ・

年金受給資格期間の改定について〔PDF〕(平成29年8月から)国家公務員連合会HPより

◆保険料納付済期間等が10年以上の例

特別支給の老齢厚生年金を受けるための請求手続き

  • ワンストップサービスの対象です。
  • 最終加入の実施機関が「ターンアラウンド請求書」を受給権発生の3ヶ月前に事前送付します。
  • 複数の実施機関にかかる被保険者期間がある場合は、請求書を受け付けた実施機関が他の実施機関へ書類を回付し、それぞれの実施機関で年金を決定 します。
受給権発生が平成27年9月以前の者は、退職共済年金の決定請求となります。

特別支給の老齢厚生年金の請求の流れ

1. 年金請求書の事前送付
第1号〜第4号までのうち、最終加入の実施機関から請求書を事前送付

(例えば)
国家公務員を退職後、民間会社等に再就職していなければ、連合会から年金請求書を送付
なお。平成28年1月までの受給権発生者は、全実施機関から事前送付

2. 年金請求書の確認と必要事項の記入

あらかじめ印字された項目内容の確認、それ以外の必要項目の記入及び添付書類の整備 ※1を行います。

3. 添付書類の用意

戸籍や住民票など公的機関が発行する書類は、必ず受給年齢に達してから交付を受けて下さい。

  • 受給年齢に達する前の日付で交付を受けた書類は無効となります。
  • 受給年齢に達した後に交付を受けた場合でも、6ヶ月を過ぎた書類は無効となります。

4. 年金請求書の送付

「年金請求書」は、受給年齢(誕生日の前日)を迎えてから添付書類を添えてご提出下さい。
いずれか1カ所の実施機関に提出します。

(提出先)

  • 共済組合の各支部
  • 国家公務員共済組合連合会
  • 最寄りの年金事務所 など

5. 年金の決定

国家公務員共済組合連合会が、「年金請求書」を提出した方の受給権(年金を受ける権利)を確認のうえ、年金の決定を行い、「年金証書・年金決定通知書」をお送りします。

6. 年金の受け取りの開始

その後、別途、年金の支払いのご案内(年金支払い通知書)をお送りし、年金の受け取りが始まります。

なお、公務員共済組合以外に加入していた期間)民間会社、又は私立学校等にお勤めされた期間)がある方には、日本年金機構又は日本私立学校振興・共済事業団から、別途「年金証書」が送付されます。

★厚生年金保険に加入中の方等は、年金額の一部又は全額の支給が停止される場合があります。

  • 厚生年金保険に加入中の方は、賃金と年金の合計額に応じて年金額の一部又は全部の支給が停止される場合があります。
  • 雇用保険の基本手当(船員保険は失業保険金)、高年齢雇用継続給付を受けている方は、年金の一部又は全部の支給が停止されます。

★65歳から受け取る老齢基礎年金を、希望により60歳から65歳までの間に繰り上げて受け取ることができます。
繰上げを希望する場合は、ターンアラウンド請求書は送付されませんので、請求者本人が実施機関へ連絡のうえ、請求手続きを行うことになります。
繰上げ請求の年金は請求を行った月の翌月分から受け取れます。
なお、受け取る年金額は、請求した月に応じて減額され、減額される率は生涯変わりません。

★障害をお持ちの方・長期加入者の方は、特例により年金額が増額となる場合があります。
特別支給の老齢厚生年金を受けられる方が、次のいずれかに該当し、かつ、退職している場合は、特例の対象となります。

  1. 厚生年金保険法に定める障害等級が、1級から3級の状態にある場合
    「年金請求書」とは別に障害者特例にかかる請求書の提出が必要です。
  2. 厚生年金保険の加入期間が44年以上(公務員共済の加入期間単独で44年以上)ある場合
    この特例の適用については、別途の提出書類はありません。

老齢厚生年金請求に必要な書類

この表は右にスクロールできます。

書類 内容 様式 備考
1 老齢厚生年金決定請求書 連合会及び各実施機関所定のもの
2 戸籍抄本(注) 本籍地の市区町村が発行するもの 受給権発生日以降に交付されたもので、かつ、年金請求書提出日の6ヶ月以内
3 住民票 加給年金額を請求するときの、配偶者や子の生計維持関係の確認 住所地の市区町村が発行するもの 上記同様
4 所得証明書 上記同様 市区町村が発行するもの 被扶養者に認定されているときは組合員証の写しで可
(注) 配偶者又は子がいる場合、戸籍抄本ではなく戸籍謄本が必要となることがあります。また、配偶者がいる場合、配偶者の基礎年金番号を確認することができる基礎年金番号通知書の写しが必要となることがあります。

◆これらの老齢厚生年金の額の推移を図で表しますと次のようになります。

昭和28年4月2日〜昭和30年4月1日生まれの方
(平成26年度、27年度に61歳に達する方)

昭和30年4月2日〜昭和32年4月1日生まれの方
→ 62歳から支給

昭和32年4月2日〜昭和34年4月1日生まれの方
→ 63歳から支給

昭和34年4月2日〜昭和36年4月1日生まれの方
→ 64歳から支給

年金額は、それぞれ次のように求めます。

定額

昭和24年4月2日以降に生まれた方は、原則として加算されません。

1,626円 (定額単価) × 1.0 (注1) × 2号厚年被保険者期間の月数(注2)

(注1) 昭和21年4月1日以前に生まれた方は率が異なります。
(注2) 昭和21年4月2日以後に生まれた方の「定額」の額を計算する場合、2号厚年被保険者期間の月数が480月を超えるときは、480月を限度に計算します。

報酬比例額

次のAとBを比較した高い方の年金額が支給されます。

A.本来水準額(イとロの合計額)

この表は右にスクロールできます。

イ 平成15年3月以前 平均標準報酬月額 × 7.125 × 平成15年3月以前の
2号厚年期間の月数
1,000
ロ 平成15年4月以後 平均標準報酬額 × 5.481 × 平成15年4月以後の
2号厚年期間の月数
1,000
B.従前保障額(イとロの合計額)

この表は右にスクロールできます。

イ 平成15年3月以前 平均標準報酬月額 × 7.5 × 平成15年3月以前の
2号厚年期間の月数
×0.998
1,000
ロ 平成15年4月以後 平均標準報酬額 × 5.769 × 平成15年4月以後の
2号厚年期間の月数
×0.998
1,000

加給年金額

厚生年金の被保険者期間(2号以外の他の種別の被保険者期間を含む)が240月(20年)以上である老齢厚生年金の受給権を有する方(受給権者)によって生計を維持されている65歳未満注1の配偶者や子注2がいるときには、次の加給年金額が加算されます。

なお、この加給年金額の対象となるかどうか(生計維持関係にあるかどうか)の判断は、老齢厚生年金の受給権を取得したときに行うことになりますが、原則的には、次の2つのいずれの要件も満たしているときに生計維持関係があると認められます。

(1) 生計を共にしていること(同居していること)
(2) 恒常的な収入が850万円未満(又は、所得額が655万5千円未満)であること
注1: 配偶者の条件が65歳までとされているのは、65歳からは配偶者自身の老齢基礎年金が支給されることによるものです。したがって、65歳に達した翌月分からは加給年金額が加算されなくなりますので、その分、年金額が減額となります。なお、老齢基礎年金の請求については、最寄りの年金事務所におたずねください。(一定の条件に該当するときは、この加給年金額に替わるものとして配偶者の老齢基礎年金に「振替加算」が加算されます。)
注2: 子については、18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある方、又は20歳未満で障害の程度(「厚生年金保険法施行令の別表」に定められている障害等級)が1級又は2級に該当し、かつ、婚姻していない方。
◆加給年金額(平成31年度)
配偶者 受給権者の生年月日 加給年金額
昭和18年4月2日〜 390,100円
2人目まで1人につき 224,500円
3人目から1人につき 74,800円
◆加給年金額の停止

加給年金額の加算の対象となっている配偶者や受給権者自身が次のいずれかに該当したときは、加給年金額の支給は停止されます。

  1. 配偶者自身が、被用者年金制度から平成27年10月前に受給権を取得した老齢厚生年金や退職共済年金(加入期間が20年以上のものか、20年以上あるとみなされるものに限る)を受けているとき
  2. 配偶者自身が、平成27年10月以後に受給権を取得した1号から4号の老齢厚生年金を受けていて、年金の計算基礎となっている期間(2以上の年金を受けているときは合算した期間)が20年以上であるか、又は、20年以上あるとみなされるとき
  3. 配偶者自身が、公的年金制度から障害(厚生)年金、障害基礎年金を受けているとき
◆加給年金額の失権

加給年金額は、次のいずれかに該当したときには加算されなくなります。

  1. 配偶者や子が死亡したとき
  2. 配偶者や子が受給権者によって生計を維持されなくなったとき
  3. 配偶者が離婚、又は婚姻の取消しをしたとき
  4. 配偶者が65歳に達したとき
  5. 子が受給権者の配偶者以外の方の養子となったとき
  6. 養子が受給権者と離縁したとき
  7. 子が婚姻したとき
  8. 子が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき、又は2級以上の障害の状態にある子が20歳に達したとき

年金額

特別支給の老齢厚生年金の額は、次の1.から2.の区分に応じそれぞれの合計額となります。

  1. 昭和28年4月2日から昭和36年4月1日までに生まれた方

    年金額 = 報酬比例額

    (注) 支給開始年齢はこちら
  2. 昭和16年4月2日から昭和36年4月1日までに生まれた方で退職し、かつ、被保険者ではなく、さらに、次のいずれかの要件を満たしている方

年金額 = 定額 + 報酬比例額( + 加給年金額 )

①2号厚年被保険者期間が44年以上ある方 → 長期加入者特例

②障害の程度が3級以上の等級に該当し請求した方 → 障害者特例(※)

障害者特例について

老齢厚生年金の受ける権利(受給権)を有する方が、退職後において障害の程度が厚生年金保険法施行令に定める3級以上の等級に該当(注)する状態にあるときは、年金額の特例の適用を受けることができます。これを「障害者特例」といい、その請求のあった翌月から定額及び加給年金が加算されます。

なお、障害厚生年金や障害共済年金などを受給中の方は、特例の適用が受けられる状態になった時点に遡って請求したものとみなされます。

(注)

初診日から起算して1年6月を経過した日以降(又は同日前に症状が固定したとき)に3級以上の障害状態にあるときをいいます。

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