繰上げ支給の老齢厚生年金は、昭和28年4月2日以後に生まれた方が、次のすべての条件を満たしているときに、支給開始年齢に達する前に請求することができます。
なお、繰上げ支給の老齢厚生年金は、老齢基礎年金(国民年金)の繰上げ請求と同時に行わなければならず、第2号厚生年金被保険者期間以外に他の種別の保険者期間を有している場合、それぞれの年金についても、すべて同時に繰上げ請求を行うことが条件となります。
また、繰上げ支給の老齢厚生年金は、請求日に受給権が発生し、請求月の翌月から支給されることになります。
(注) |
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生年月日 | 本来支給の開始年齢 | 繰上げ可能年齢 | 減算率 |
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昭和28年4月2日〜昭和30年4月1日 | 61歳 | 60歳0ヶ月〜60歳11ヶ月 | 6%〜0.5% |
昭和30年4月2日〜昭和32年4月1日 | 62歳 | 60歳0ヶ月〜61歳11ヶ月 | 12%〜0.5% |
昭和32年4月2日〜昭和34年4月1日 | 63歳 | 60歳0ヶ月〜62歳11ヶ月 | 18%〜0.5% |
昭和34年4月2日〜昭和36年4月1日 | 64歳 | 60歳0ヶ月〜63歳11ヶ月 | 24%〜0.5% |
昭和36年4月2日〜 | 65歳 | 60歳0ヶ月〜64歳11ヶ月 | 30%〜0.5% |
老齢基礎年金は、原則として65歳から受けることができますが、希望すれば60歳から65歳になるまでの間でも繰上げて受けることができます。
しかし、繰上げ支給の請求をした時点(月単位)に応じて年金が減額され、その減額率は一生変わりません。
※1 | 「経過的加算相当額」と「経過的加算」は同額で、「定額部分」から基礎年金相当部分(厚生年金保険の被保険者期間にかかる老齢基礎年金の年金額)を差し引いた額となります。 | |||||
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※2 | 全部繰上げの老齢基礎年金の支給額は次の式で計算されます。
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