特別支給の老齢厚生年金の受給権者が失業給付(雇用保険法による基本手当)を受けるために、公共職業安定所に求職の申込みをしたときは、老齢厚生年金と雇用保険法による基本手当等との給付調整により、老齢厚生年金の支給が停止されます。
また、特別支給の老齢厚生年金の受給権者が厚生年金の被保険者である間に、雇用保険法による高年齢雇用継続給付を受けるようになると、その間、老齢厚生年金は、全部又は一部が支給停止されます。
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老齢厚生年金と失業給付との調整
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老齢厚生年金と高年齢雇用継続給付との調整 特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、厚生年金の被保険者である間の在職支給停止により年金の一部の支給が停止され、かつ、雇用保険法による高年齢雇用継続給付を受給した場合は、老齢厚生年金の在職支給停止額と下記の調整額を合算した額の支給が停止されます。
「高年齢雇用継続給付は、雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者で、賃金額が60歳に達したときの賃金の75%未満となった方に支給されます。
なお、「高年齢雇用継続給付」には、基本手当を受給しないで雇用を継続した場合に支給される「高年齢雇用継続基本給付金」のほかに、基本手当を受給した後に再就職した場合に支給される「高年齢再就職給付金」があります。 老齢厚生年金と高年齢雇用継続給付との調整
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