老齢厚生年金と雇用保険法等による給付との調整

特別支給の老齢厚生年金の受給権者が失業給付(雇用保険法による基本手当)を受けるために、公共職業安定所に求職の申込みをしたときは、老齢厚生年金と雇用保険法による基本手当等との給付調整により、老齢厚生年金の支給が停止されます。

また、特別支給の老齢厚生年金の受給権者が厚生年金の被保険者である間に、雇用保険法による高年齢雇用継続給付を受けるようになると、その間、老齢厚生年金は、全部又は一部が支給停止されます。

老齢厚生年金と失業給付との調整
  1. 年金の支給が停止される期間は、求職の申込みをした日の属する月の翌月から、その求職の申込みに係る失業給付の受給期間が経過した日の属する月又は失業給付の所定給付日数の支給を受け終わった日の属する月のいずれか早い月までの間となっています。

    この場合の年金の支給が停止される期間は、求職の申込日(平成28年4月24日)の属する月の翌月の平成28年5月分から受給期間が経過した日(平成29年4月1日)の属する月である平成29年4月までとなります。

  2. 失業給付を1日でも受給した月があると、1か月分の年金を支給停止するため、失業給付の受給が終了したあとに、年金の支給が必要以上に停止されないように事後精算を行います。
    年金の支給が停止された期間については、失業給付の受給期間または所定給付日数が経過するに至った時点で、実際に失業給付が支給された月数よりも年金の支給が停止された月数が多い場合(次の式によって計算した支給停止解除月数が1以上であるとき)には、年金が支給停止となった月数のうち、その支給停止解除月数に相当する月数分の老齢厚生年金がさかのぼって支給されます。

老齢厚生年金と高年齢雇用継続給付との調整
特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、厚生年金の被保険者である間の在職支給停止により年金の一部の支給が停止され、かつ、雇用保険法による高年齢雇用継続給付を受給した場合は、老齢厚生年金の在職支給停止額と下記の調整額を合算した額の支給が停止されます。

「高年齢雇用継続給付は、雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者で、賃金額が60歳に達したときの賃金の75%未満となった方に支給されます。
なお、「高年齢雇用継続給付」には、基本手当を受給しないで雇用を継続した場合に支給される「高年齢雇用継続基本給付金」のほかに、基本手当を受給した後に再就職した場合に支給される「高年齢再就職給付金」があります。

老齢厚生年金と高年齢雇用継続給付との調整

賃金との調整
老齢厚生年金は、原則として、被保険者である間は年金の支給は停止されることになっていますが、被保険者であっても、その方の年金の月額と総報酬月額相当の合計額によっては、年金の一部が支給されることがあります。
この段階で全額支給停止になると高年齢雇用継続給付との調整は行われません。
高年齢雇用継続給付との調整
高年齢雇用継続給付を受けられる場合は、賃金との調整(被保険者である間の老齢厚生年金の在職支給停止)に加えて、さらに高年齢雇用継続給付の給付額に応じて年金額の一部が支給停止されます。
高年齢雇用継続給付との調整により支給停止される年金額は、最高で賃金(標準報酬月額)の6%にあたる額です。

調整額
次の1、2又は3の場合に応じて調整額を求め、被保険者である間の老齢厚生年金の支給停止額に調整額を加算した額の支給を停止します。
  1. 受給権者の標準報酬月額が、雇用保険法の規定によるみなし賃金日額に30を乗じて得た額(以下「みなし賃金月額」という。)の61%に相当する額未満であるとき
    標準報酬月額 × 6%
  2. 受給権者の標準報酬月額が、みなし賃金月額の61%に相当する額以上75%未満に相当する額未満であるとき
    標準報酬月額 × 省令で定める率(※)
    省令で定める率
    [みなし賃金月額×75/100−{標準報酬月額+(みなし賃金月額×75/100−標準報酬月額)×485/1400}]÷標準報酬月額×6/15
  3. 1又は2で算出した調整額に15/6を乗じて得た額に標準報酬月額を加えた額が、支給限度額(※)を超えるとき
    (359,899円 − 標準報酬月額) × 6/15
支給される年金額
老齢厚生年金の額−{(被保険者である間の老齢厚生年金の在職支給停止額)−(調整額×12)}=(支給年金額)

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