本来支給の老齢厚生年金

本来支給の老齢厚生年金を受けるための要件

本来支給の老齢厚生年金は、2号厚年期間を有する者が、次のいずれの条件にも該当するときに支給されます。

  1. 65歳に達していること
  2. 保険料納付済期間等が10年以上あること(注)
(注) 保険料納付済期間等が10年以上あることについては、特別支給の老齢厚生年金と同様です。

年金額

本来支給の老齢厚生年金の額は、それまでに支給されていた特別支給の老齢厚生年金の額のほか、加給年金額の加算の対象となる配偶者や18歳未満の子がいる場合には、「加給年金額」が加算されます。

また、2号厚年期間のうち老齢基礎年金の計算の基礎とならない20歳前や60歳以後の期間などに係る加算額として「経過的加算額」も加算されます。

年金額の構成

経過的加算額

この表は右にスクロールできます。

経過的加算額 = 〔特別支給の老齢厚生年金にかかる〕
「定額」が加算されていたものとして計算した額(注)
- 老齢基礎年金の額(*)

(「定額」の額のうち、老齢基礎年金に振り替わる額)

(*) 老齢基礎年金の額について
老齢基礎年金の額は、満額で780,100円(平成31年4月より)です。
ただし、これは国民年金の保険料を納付した期間(保険料納付済期間(☆))が20歳から60歳までの40年間の全部であるときの年金額で、40年に満たないときは次の計算式のように一定の割落とし(減額計算)が行われることになっています。

この表は右にスクロールできます。

老齢基礎年金の額(満額) × 保険料納付済期間(☆)の月数
国民年金加入可能月数(※)
(注) 老齢基礎年金の額は上の計算式によって求められますが、特別支給の老齢厚生年金の「定額」が加算されていたものとして計算した額から老齢基礎年金に振り替わる額は、2号厚年期間のうち、保険料納付済期間とされる昭和36年4月以降の20歳から60歳までの期間について計算した老齢基礎年金の額となります。
(☆) 保険料納付済期間
次の1.と2.に掲げる期間が保険料納付済期間となります。
  1. 基礎年金制度が実施された昭和61年4月1日からの国民年金の第1号から第3号までのいずれかの被保険者で、20歳から60歳までの期間
  2. 国民年金制度ができた昭和36年4月から昭和61年3月までの間に、次の公的年金制度に加入していた期間(保険料納付済期間とみなされます)
  • 国民年金に加入し、保険料を納付した期間
    (昭和61年3月までの間に国民年金に任意加入し、保険料を納付した期間も含まれます)
  • 厚生年金保険の被保険者であった期間(注)
昭和36年4月以降の20歳から60歳までの期間に限られます。
(注) 国家公務員共済組合の退職一時金の全額を受けた期間については、保険料納付済期間とならない場合があります。

平成27年9月以前に特別支給の退職共済年金の受給権を取得した方が、同年10月以後に65歳に到達したとき

特別支給の退職共済年金の受給権は消滅し、新たに「本来支給の老齢厚生年金」と「退職共済年金(経過的職域加算額)」の受給権が発生します。

Q&A

A省に30年ほど勤務して、平成27年10月に61歳となり、年度末の28年3月末に退職する予定です。

61歳を迎えたら、老齢厚生年金の請求手続をするように言われましたが、在職中に手続きをしなければならないでしょうか。

在職中に請求手続をした場合、退職するまでの期間の年金はどうなりますか。

なお、公務員になる前に厚生年金保険(民間会社)に加入していました。

特別支給の老齢厚生年金は、次の1.から3.のすべてに該当するときに支給されます。
  1. 61歳に達していること。(注1)
  2. 保険料納付済期間等が10年以上あること。(注2)
  3. 被保険者期間が1年以上あること。
    (注)
    1. 昭和28年4月1日以前、昭和30年4月2日以後に生まれた方の支給開始年齢は特別支給の老齢厚生年金の頁をご覧ください。
    2. 保険料納付済期間等については特例短縮措置があります。
      被保険者が老齢厚生年金の受給要件を満たしたときは、在職中で老齢厚生年金を請求することになっています。ただし、在職中は原則として支給停止されます。
保険料納付済期間等が10年以上ある方(1年以上の被保険者期間を有する方に限ります。)61歳に達したときに老齢厚生年金の受給権を取得しますので、在職中でも年金の決定請求をすることになります。
老齢厚生年金の決定請求は、「年金決定請求書(国民年金・厚生年金老齢給付)」(請求書の用紙は受給権が生じる3か月前に連合会から本人あてに送付します。)に添付書類を添えて、A省の共済組合、連合会または各実施機関(全国の年金事務所等)のいずれかに提出します。
共済組合に提出された場合は、共済組合において請求書等を確認した後、連合会に提出します。
連合会では、請求書等を審査の上、受給権を確認し、老齢厚生年金を決定し、年金額を年金証書で通知します。
次に、A省を退職すると、すでに決定した老齢厚生年金の算定の基礎になった被保険者期間に退職までの被保険者期間6か月を加え、その6か月間の保険料の基準となった標準報酬月額及び標準期末手当等の額を加算して平均標準報酬額を再計算し、改定した年金額を「年金額・支給額変更通知書」で通知します。
この改定は受給権者から提出される退職届によって行われます。
年金は、退職した月の翌月の4月分(送金は6月以降になります。)から支給されます。

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