本来支給の老齢厚生年金は、2号厚年期間を有する者が、次のいずれの条件にも該当するときに支給されます。
(注) | 保険料納付済期間等が10年以上あることについては、特別支給の老齢厚生年金と同様です。 |
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本来支給の老齢厚生年金の額は、それまでに支給されていた特別支給の老齢厚生年金の額のほか、加給年金額の加算の対象となる配偶者や18歳未満の子がいる場合には、「加給年金額」が加算されます。
また、2号厚年期間のうち老齢基礎年金の計算の基礎とならない20歳前や60歳以後の期間などに係る加算額として「経過的加算額」も加算されます。
※この表は右にスクロールできます。
経過的加算額 | = |
〔特別支給の老齢厚生年金にかかる〕 「定額」が加算されていたものとして計算した額(注) |
- | 老齢基礎年金の額(*) |
(「定額」の額のうち、老齢基礎年金に振り替わる額)
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老齢基礎年金の額について 老齢基礎年金の額は、満額で780,100円(平成31年4月より)です。 ただし、これは国民年金の保険料を納付した期間(保険料納付済期間(☆))が20歳から60歳までの40年間の全部であるときの年金額で、40年に満たないときは次の計算式のように一定の割落とし(減額計算)が行われることになっています。 |
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※この表は右にスクロールできます。
老齢基礎年金の額(満額) | × | 保険料納付済期間(☆)の月数 国民年金加入可能月数(※) |
(注) | 老齢基礎年金の額は上の計算式によって求められますが、特別支給の老齢厚生年金の「定額」が加算されていたものとして計算した額から老齢基礎年金に振り替わる額は、2号厚年期間のうち、保険料納付済期間とされる昭和36年4月以降の20歳から60歳までの期間について計算した老齢基礎年金の額となります。 |
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(☆) | 保険料納付済期間 次の1.と2.に掲げる期間が保険料納付済期間となります。 |
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昭和36年4月以降の20歳から60歳までの期間に限られます。 |
(注) | 国家公務員共済組合の退職一時金の全額を受けた期間については、保険料納付済期間とならない場合があります。 |
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平成27年9月以前に特別支給の退職共済年金の受給権を取得した方が、同年10月以後に65歳に到達したとき
特別支給の退職共済年金の受給権は消滅し、新たに「本来支給の老齢厚生年金」と「退職共済年金(経過的職域加算額)」の受給権が発生します。
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A省に30年ほど勤務して、平成27年10月に61歳となり、年度末の28年3月末に退職する予定です。 61歳を迎えたら、老齢厚生年金の請求手続をするように言われましたが、在職中に手続きをしなければならないでしょうか。 在職中に請求手続をした場合、退職するまでの期間の年金はどうなりますか。 なお、公務員になる前に厚生年金保険(民間会社)に加入していました。 |
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