「本来支給の老齢厚生年金」は、65歳に達した月の翌月から支給することとされていますが、受給権者の申出により、その支給開始年齢を繰下げて受給できる制度(老齢厚生年金の繰下げ支給制度)が設けられております。
(※) | 老齢基礎年金は、65歳から受給することができますが、別途、支給繰下げ制度が設けられています。 |
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65歳に達した日から1年を経過するまでに「本来支給の老齢厚生年金」を請求していないこと、また、第2号厚生年金被保険者期間以外に他の種別の被保険者期間を有している場合、それぞれの年金についても、すべて同時に繰下げ申出を行うことが条件となります。
(注) | 本来支給の老齢厚生年金の受給権を取得した時点で次のいずれかの年金の受給権を取得している方、又は本来支給の老齢厚生年金の受給権を取得してから1年を経過するまでの間に、次のいずれかの年金の受給権を取得することとなる方は、繰下げ申出を行うことはできません。 |
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原則として、65歳で「本来支給の老齢厚生年金」の受給権を取得しますので、その後66歳になるまでの間に、この年金を請求していなければ繰下げ支給の申出を行うことができます。
なお、70歳に達した後に繰下げの申出を行った場合は、70歳の時点で繰下げの申出があったものとみなして、70歳到達月の翌月から支払いが行われます。
65歳前に退職し年金を受給している場合、65歳に達する2ヶ月前に連合会から案内される「本来支給の老齢厚生年金決定請求書」は提出せずに、66歳以降の受給を希望する時期に、(連合会あて)申出てください。
繰下げ申出を行った場合の年金額は、繰下げしなかった場合の額に「繰下げ加算額」を加算した額となります。
繰下げ加算額は、繰下げしなかったとした場合の額(加給年金額を除く)に、本来支給の老齢厚生年金の受給権取得月(通常は65歳)から繰下げ申出を行った月の前月までの期間月数(最大60月)の1月につき0.7%の増額率を乗じて計算します。
繰下げ加算額 | = | 65歳から年金を受給していたとした場合の額×増額率(8.4%〜42%) |
(報酬比例額(注) + 経過的加算額(注)) |
(注) |
65歳以後繰下げ支給の申出を行うまでの間に、厚生年金の被保険者又は国会(地方議会)議員として賃金等を得ていた方の場合は、その期間(各月)において年金を受給していたとした場合に支給停止されることとなる額を控除した実際の支給額に置換えて計算します。これにより年金額に対する増額割合は、上記の増額率とは一致せず減少します。
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