老齢厚生年金は、原則65歳から支給されることとなっていますが、当分の間、特例により「特別支給の老齢厚生年金」が生年月日に応じた支給開始年齢から支給されます。
この「特別支給の老齢厚生年金」を受ける権利は、65歳に達した時点で消滅し、請求により「本来支給の老齢厚生年金」が新たに決定されます。
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こんなときは・・・