「特別支給の老齢厚生年金」を受けている方が65歳になると、特別支給の老齢厚生年金を受ける権利は消滅し、新たに「本来支給の老齢厚生年金」と国民年金の「老齢基礎年金」が、それぞれ連合会、日本年金機構で決定され、支給されることになっています。
この本来支給の老齢厚生年金と老齢基礎年金の決定を受けるためには、それぞれの請求手続が必要となります。
![]() |
本来支給の老齢厚生年金の請求手続 65歳に達する月の2ヶ月前に、連合会から「老齢厚生年金決定請求書」が送付されます。 請求書が届きましたら、必要事項を記入のうえ、提出期限までに連合会へ提出してください。 |
![]() |
老齢基礎年金の請求手続 公的年金制度の加入経歴が国家公務員共済組合のみの場合、65歳に達する2ヶ月前に、連合会から「老齢厚生年金決定請求書」とともに「老齢基礎年金請求書」が送付されてきます。 65歳前から繰上げ支給の老齢基礎年金を受けている方、又は他の種別の厚生年金被保険者期間を有する方には、老齢基礎年金請求書等の送付はされません。 【65歳からの年金の請求手続先(イメージ図)】
〇第2号厚生年金被保険者の期間のみを有する方〇第2号厚生年金保険被保険者期間と第1号厚生年金被保険者期間を有する方 |