離婚時の年金分割制度は、婚姻期間中における標準報酬月額および標準賞与額(以下「標準報酬等」といいます)を当事者間で分割することができる制度です。
分割された標準報酬総額に基づき、将来それぞれの年金額が算定されます。
平成19年4月1日以後に離婚した方が、以下の条件に該当したとき、当事者間の一方から請求することによって、婚姻期間中の標準報酬等を当事者間で分割することができる制度です。
※ | 時効の前に審判や調停等の裁判手続きの申立てを行っている場合に限り、2年を経過した後でも、審判が確定又は調停が成立した日から1ヵ月以内に請求することができます。なお、合意が成立した後、分割手続き前に当事者の一方が亡くなった場合は、死亡日から1ヵ月以内に限り分割請求が認められます。 |
---|
按分割合(上限50%)を定めるために、当事者は分割の対象となる期間やその期間における当事者それぞれの標準報酬月額等、按分割合を定めることができる範囲の情報を正確に把握する必要があります。当事者双方または一方からの請求により、合意分割を行うために必要な裁判手続きを行うために、事前に「情報提供請求」を行う必要があります。
平成20年5月1日以後に離婚した方が、以下の条件に該当したとき、国民年金の第3号被保険者であった方(被扶養配偶者)からの請求によって、婚姻期間中の相手方の標準報酬等をそれぞれ2分の1ずつ、当事者間で分割することができる制度です。
合意分割の請求が行われた場合、婚姻期間中に3号分割の対象となる期間が含まれるときは、合意分割と同時に3号分割の請求があったとみなされます。
年金分割を受けても、受けた方ご自身が年金の受給権を満たすまでは、当該年金は受給できません。また、分割を行った方が、その後死亡しても、分割を受けた方の年金には影響しません。
分割による標準報酬等が反映される部分は、年金額のうちの報酬比例部分(職域加算額については、平成27年9月までの加入期間に係る部分)に限られます。