年金に関する届け出

年金を受けるための請求手続

年金を定期支給期月に遅滞なく受給するためには、毎年届出が必要なものや、一身上に異動があったとき、又は金融機関や住所等に変更があったときに、必ず届け出ていただく用紙があります。

このうち、毎年届出が必要な用紙については、所定の時期に連合会から送付されますが、一身上に異動があったとき、又は年金の受取口座を変更するときに必要な用紙は、連合会又は他の実施機関(年金事務所など)から取得いただき、所要事項をご記入のうえ、必要書類を添付して速やかに提出してください。

届出用紙は、連合会ホームページからでもダウンロードができます。
http://www.kkr.or.jp/nenkin/dl/index.html

毎年届け出が必要な用紙

年金額に加給年金額が加算されている方

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届出用紙 連合会からの用紙の送付時期 提出期限 内容 注意事項
加給年金額対象者に係る届出 誕生月の前月下旬 誕生月の末日 加給年金額対象者の現況の確認 提出期限までに提出がない場合は、加給年金額の支給が一時見合わせとなることがあります。

一身上に異動があったとき

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異動の事由 届出用紙 添付書類
公務員として再就職したとき 再就職届 年金証書
受給権者が死亡したとき 電話または文書で連合会へ連絡。(死亡届兼未支給【年金保険給付】請求書) 連合会から手続きに必要な請求書等郵送されます。
受給権者が所在不明となったとき 年金受給権者所在不明届 年金証書
加給年金額の加算の対象となっている配偶者や子に次の異動があったとき
  1. 死亡したとき
  2. 受給権者によって生計が維持されなくなったとき
  3. 配偶者が離婚又は婚姻の取消しをしたとき
  4. 子が受給権者の配偶者以外の方の養子となったとき
  5. 養子縁組による子が離縁したとき
  6. 子が婚姻したとき
加算額・加給年金額対象者不該当届 必要なし

年金の受取口座や住所などに変更があったとき

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変更の事由 届出用紙 添付書類 注意事項
受取金融機関を変更したとき 年金受給権者受取機関変更届 なし 受取金融機関の確認印が必要
転居したとき 「住民基本台帳ネットワークシステム」による現況確認ができない方は、年金受給権者住所変更届 住民票 住民票の住所にマンション名や部屋番号の記載がない方は届出が必要
住居表示の変更があったとき
郵便番号の変更があったとき 年金受給権者住所変更届 なし
受給権者が氏名を改めたとき 年金受給権者氏名変更届 年金証書

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