原則、年金額は、毎年度、賃金や物価の変動に応じて自動改定する仕組みとなっています。
具体的には、
することとされていますが、賃金の伸びが物価の伸びを下回る場合は、現役世代の負担との公平の観点などから、新規裁定者、既裁定者ともに賃金変動率で改定する等、状況に応じた改定の特例が設けられています。
平成16年の年金制度の改正において、将来の現役世代の過重な負担を回避するという観点から、「調整期間」※1においては、「現役人口の減少」※2と「平均余命の伸び」※3を勘案した率(スライド調整率)により、給付水準を調整する仕組みになっています。
※1 | 「調整期間」とは、保険料収入の範囲内で給付を行いつつ、長期的な年金財政運営が図られるよう、年金額の伸びの調整を行う期間をいいます。 |
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※2 | 「現役人口の減少」は、現役全体でみた保険料負担力の低下につながるものです。 |
※3 | 「平均余命の伸び」は、受給者全体でみた給付費の増大につながるものです。 |
調整期間中は、年金額の伸びから「スライド調整率」を差し引いて、年金額を改定することとなります。