現在の年金制度では一人一年金が原則とされています。
したがって、2つ以上の年金を受けることができることになった場合には、いずれか1つの年金を選択して受けることになり、他方の年金は支給停止となります。これを「併給調整」といいます。
ただし、2号老齢厚生年金と1号老齢厚生年金のように、老齢という同一の事由に基づいて発生する年金については、併せて受けることができます。
併給調整による年金の選択関係は、概ね次のようになります。
(注1) | 老齢基礎年金については、65歳以上の方に限ります。 |
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(注2) | 2号障害(厚生)年金と1号障害(厚生)年金は、併給できません。 |
(注3) | 2号遺族(厚生)年金と1号遺族(厚生)年金は、同一の支給事由に限ります。 |
老齢という同一の事由により発生する年金は併せて受けることができます。
〈例〉2号老齢厚生年金+1号老齢厚生年金
老齢と障害、老齢と死亡といった事由の異なる年金を受けることができる場合には、いずれか一方の年金を選択して受けることになり、他方の年金は支給停止となります。
〈例〉①2号老齢厚生年金と2号障害厚生年金
②2号老齢厚生年金と2号遺族厚生年金
障害基礎年金は、65歳から、老齢又は死亡を給付事由とする厚生年金と併せて受けることができます。
〈例〉老齢厚生年金+障害基礎年金
ア. | 2号老齢厚生年金 |
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イ. | 2号障害厚生年金+障害基礎年金 |
ア. | 2号老齢厚生年金+老齢基礎年金 |
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イ. | 2号老齢厚生年金+障害基礎年金※ |
ウ. | 2号障害厚生年金+障害基礎年金 |
※ | 2号老齢厚生年金及び障害基礎年金の双方に子の加給年金額が加算されている場合には、2号老齢厚生年金の子の加給年金額は支給停止になります。 |
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