老齢厚生年金の受給要件を満たした方は、年金を受ける権利が発生しますが、実際に年金を受けるためには請求手続が必要になります。
年金の種別による 請求手続きについては、各項目にて説明します。
年金は、2月、4月、6月、8月、10月及び12月の年6回の各定期支給月に、それぞれの前々月分及び前月分の2ヶ月分が支払われます。
年金額の1/12の2ヶ月分で、円未満の端数があるときは、2月定期支給期月の額に加えて送金されます。
支給日は、各定期支給期月の15日です。なお、15日が土曜日又は日曜日である場合は、金曜日に繰り上げて支給されます。
年金を受ける権利が発生したときから5年を過ぎると、法律に基づき、5年を過ぎた分の年金については、時効により受けられなくなります。
このため、年金を受ける権利が発生しましたら、速やかに「年金請求書」をご提出ください。