経過的職域加算額

平成27年10月以降、旧国家公務員共済組合法上の組合員期間を有する方については、従来の職域加算額にあたる年金額が、経過的職域加算額として支給されることになります。計算に際しての組合員期間は、平成27年9月までの月数となります。

退職共済年金(経過的職域加算額)

受給要件

一元化前の本来支給の退職共済年金又は特別支給の退職共済年金の受給要件を満たすときは、退職共済年金(経過的職域加算額)が支給されます。
〈前提条件(次のいずれかに該当)〉
  • 1年以上の引き続く旧国共済期間(平成27年9月以前の組合員期間をいいます。以下同じ。)を有する場合
  • 1年以上の引き続く旧国共済期間を有しないが、当該期間に引き続く施行日以後の2号厚年被保険者期間と合算して1年以上となる場合

年金額
旧国共済期間が20年以上もしくは「旧国共済期間+2号厚年期間」が20年以上の場合

に該当しない場合

年金額の計算

AとBを比較して高い方の年金額が支給されます。

A.本来水準の額(イとロの合計額)

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イ 平成15年3月以前 平均標準報酬月額 × 1.425 (注2) × 平成15年3月以前の
旧国共済期間の月数
1,000
ロ 平成15年4月以後 平均標準報酬額(注1) × 1.096 (注2) × 平成15年4月以後の
旧国共済期間の月数
1,000

B.従前保障額(イとロの合計額)

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イ 平成15年3月以前 平均標準報酬月額 × 1.5 (注2) × 平成15年3月以前の
旧国共済期間の月数
× 0.998
1,000
ロ 平成15年4月以後 平均標準報酬額(注1) × 1.154 (注2) × 平成15年4月以後の
旧国共済期間の月数
× 0.998
1,000
(注1) 平成27年9月以前の標準報酬月額および標準期末手当等の額を基礎として計算した平均標準報酬額となります。
(注2) 旧国共済期間の月数が240月(20年)未満であるときの給付乗率は、1/2を乗じます。

在職支給停止

退職共済年金(経過的職域加算額)の受給権が組合員であるときは、その間、当該年金の支給が停止されます。

支給の繰上げ・繰下げ

退職共済年金(経過的職域加算額)については、老齢厚生年金と同様の条件により、当該年金の繰上げ請求又は繰下げ申し出を行うことができます。

繰上げによる年金額

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(※) 繰上げ減算額=旧国共済期間に係る職域加算額×5/1,000×(繰上げを請求した日の属する月から特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢に達する日の属する月の前月までの月数)

繰下げによる年金額

(※) 繰下げ加算額=旧国共済期間に係る職域加算額(注)×7/1,000×(本来支給の老齢厚生年金の受給権取得月(通常は65歳)から繰下げ申出を行った月の前月までの期間月数(最大60月))
(※) 65歳以後繰下げ申出を行うまでの間に組合員であった期間があるときは、その期間(各月)において年金を受給していたとした場合に支給停止されることとなる額を控除した実際の支給額に置換えて計算します。
これにより年金額に対する増額割合は、上記の増額率とは一致せず減少します。
障害共済年金(経過的職域加算額)

受給要件

一元化前の国共済法による障害共済年金の受給要件(旧国共済期間中に初診日がある障害に限る。)を満たすときは、障害共済年金(経過的職域加算額)が支給されます。

年金額

障害共済年金(経過的職域加算額)の額は、次のからの区分に応じて計算した額となります。

〈公務外障害の場合〉

旧国共済期間(障害認定日の属する月までの期間に限ります。以下同じ。)の月数が300月未満

旧国共済期間の月数が300月以上

〈公務等障害の場合〉
旧国共済期間の月数が300月未満

旧国共済期間の月数が300月以上

(注) については、別途、最低保障額が設けられています。

年金額の計算

AとBを比較して高い方の額となります。

A.本来水準の額(イとロの合計額)

この表は右にスクロールできます。

イ 平成15年3月以前 平均標準報酬月額 × 1.425 × 平成15年3月以前の
組合員期間の月数(注1・2)
1,000
ロ 平成15年4月以後 平均標準報酬額 × 1.096 × 平成15年4月以後の
組合員期間の月数(注1・2)
1,000

B.従前保障額(イとロの合計額)

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イ 平成15年3月以前 平均標準報酬月額 × 1.5 × 平成15年3月以前の
組合員期間の月数(注1・2)
×0.998(注3)
1,000
ロ 平成15年4月以後 平均標準報酬額 × 1.154 × 平成15年4月以後の
組合員期間の月数(注1・2)
×0.998(注3)
1,000
(注)
  1. 組合員期間の総月数が300月未満のときは、イ、ロのそれぞれの額に換算率(300月/組合員期間の総月数)を乗じます。また、障害の程度が1級のときは、その額に125/100を乗じます
  2. 組合員期間の月数は、障害認定日まで(ただし、障害認定日が平成27年10月1日以後であるときは、平成27年9月まで)の月数となります。

在職支給停止

障害共済年金(経過的職域加算額)の受給権が組合員であるときは、その間、当該年金の支給が停止されます。

公務調整

公務等による障害共済年金(経過的職域加算額)については、別途、国家公務員災害補償法等による障害補償年金等が支給される間は、当該年金のうち300月に相当する部分の額の支給が停止されます。

遺族共済年金(経過的職域加算額)
遺族共済年金(経過的職域加算額)を受けることができる遺族は、組合員又は組合員であった者が死亡した当時、その者によって生計を維持していた次のものです。
  1. 配偶者(夫は55歳以上に限る)
  2. 父母(配偶者又は子が受給権を取得したときは遺族非該当)
  3. 孫(配偶者、子又は父母が受給権を取得したときは遺族非該当)
  4. 祖父母(配偶者、子、父母又は孫が受給権を取得したときは遺族非該当)
(注)
  1. 夫、父母又は祖父母は55歳以上の者
  2. 子や孫については、18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にあってまだ配偶者がない方か、又は20歳未満で2級以上の障害等級に該当する障害状態にあり、かつ、現に婚姻していない者

受給要件
一元化前の国共済法による遺族共済年金の受給要件(平成27年10月1日以後の組合員期間中に初診日がある公務傷病により死亡した場合を除きます。)を満たすときは、その者が遺族に遺族共済年金(経過的職域加算額)が支給されます。

年金額
遺族共済年金(経過的職域加算額)の額は、次のからの区分に応じて計算した額となります。

〈公務外による死亡の場合〉

短期要件

長期要件
ア 旧国共済期間が20年以上

イ 旧国共済期間が20年未満

(注) 給付事由発生日が平成37年10月1日以後である場合は、下表の区分に応じた割合を乗じます。
給付事由発生日 割合
H37.10.1〜38.9.30 29/30
H38.10.1〜39.9.30 28/30
H39.10.1〜40.9.30 27/30
H40.10.1〜41.9.30 26/30
H41.10.1〜42.9.30 25/30
H42.10.1〜43.9.30 24/30
H43.10.1〜44.9.30 23/30
H44.10.1〜45.9.30 22/30
H45.10.1〜46.9.30 21/30
H46.10.1〜 20/30
〈公務等による死亡の場合〉
短期要件

長期要件

(注) については、別途、最低保障額が設けられています。

年金額の計算(公務外死亡の場合)

[短期要件]

AとBを比較して高い方の額となります。

A.本来水準の額(イとロの合計額)

この表は右にスクロールできます。

イ 平成15年3月以前 平均標準報酬月額 × 1.425 × 平成15年3月以前の
旧国共済期間の月数
× 3 (注1)
1,000 4
ロ 平成15年4月以後 平均標準報酬額 × 1.096 × 平成15年4月以後の
旧国共済期間の月数
× 3 (注1)
1,000 4

B.従前保障額(イとロの合計額)

この表は右にスクロールできます。

イ 平成15年3月以前 平均標準報酬月額 × 1.5 × 平成15年3月以前の
旧国共済期間の月数
×0.998(注2) × 3 (注1)
1,000 4
ロ 平成15年4月以後 平均標準報酬額 × 1.154 × 平成15年4月以後の
旧国共済期間の月数
×0.998(注2) × 3 (注1)
1,000 4
(注1) 旧国共済期間の総月数が300月未満のときは、イ、ロのそれぞれの額に換算率(300月/組合員期間の総月数)を乗じます。
(注2) 昭和13年4月1日以前に生まれた方は、1.000に読み替えます。

[長期要件]

AとBを比較して高い方の額となります。

A.本来水準額(イとロの合計額)

この表は右にスクロールできます。

イ 平成15年3月以前 平均標準報酬月額 × 1.425 (注1) × 平成15年3月以前の
旧国共済期間の月数
× 3
1,000 4
ロ 平成15年4月以後 平均標準報酬額 × 1.096 (注1) × 平成15年4月以後の
旧国共済期間の月数
× 3
1,000 4

B.従前保障額(イとロの合計額)

この表は右にスクロールできます。

イ 平成15年3月以前 平均標準報酬月額 × 1.5 (注1) × 平成15年3月以前の
旧国共済期間の月数
×0.998(注2) × 3
1,000 4
ロ 平成15年4月以後 平均標準報酬額 × 1.154 (注1) × 平成15年4月以後の
旧国共済期間の月数
×0.998(注2) × 3
1,000 4
(注1) 旧国共済期間の月数が240月(20年)未満であるときの給付乗率は、1/2を乗じます。
(注2) 昭和13年4月1日以前に生まれた方は、1.000に読み替えます。

支給停止

  1. 夫、父母又は祖父母に対する遺族共済年金(経過的職域加算額)は、これらの受給権者が60歳に達するまでの間は当該年金の支給が停止されます。ただし、夫については、遺族共済年金(経過的職域加算額)と同一事由による遺族基礎年金の受給権を有するときは当該年金の支給停止は行われません。
  2. 子に対する遺族共済年金(経過的職域加算額)は、配偶者が当該年金の受給権を有する間、次の場合を除き、当該年金の支給が停止されます。
    ア. 遺族基礎年金の受給権を有しない夫が60歳未満により年金の支給が停止されているとき
    イ. 子のみが同一事由による遺族基礎年金の受給権を有しているとき

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