「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律」(平成24年8月22日法律第63号)が交付され、平成27年10月1日に施行されました。
共済年金と厚生年金の制度的な差異については、基本的に厚生年金に揃えて解消されます。
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被保険者の年齢制限 国家公務員共済組合法による組合員の年齢制限がありませんでしたが、厚生年金法による被保険者については70歳が上限となります。 |
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未支給年金の給付範囲の縮小 共済年金の未支給年金の給付の範囲は、遺族(死亡したものによって生計を維持した配偶者、子、父母、孫、祖父母)又は遺族がいないときは相続人と規定されておりましたが、一元化以降は、死亡した者によって生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族となります。 |
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在職中支給停止制度について 厚生年金の受給権者が厚生年金の被保険者等である場合において、65歳未満(低在老方式)・65歳以上(高在老方式)の区分に応じた支給停止の仕組みに統一されます。 また、これまで適用されていた障害共済年金に対する在職中支給停止については、一元化後は適用されません。 [低在老方式と高在老方式] 低在老方式=総収入月額相当額(賃金)と基本月額(年金)の合計額「28万」を超えた場合、年金の一部又は全部が支給停止 高在老方式=総収入月額相当額(賃金)と基本月額(年金)の合計額「47万」を超えた場合、年金の一部又は全部が支給停止 |
これにより、一元化前から厚生年金の被保険者等のため支給停止が適用されている共済年金の受給権者が一元化後も当該被保険者等である場合の支給停止については、次の区分に応じた方法となります。 | |
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障害給付の保険料の納付要件について 障害共済年金の受給要件には、保険料納付要件はありませんが、初診日の前日において初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がある場合は、その被保険者期間のうちに保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が当該被保険者期間の3分の2以上なければならない要件等が加わります。 |
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遺族年金の転給 遺族共済年金に設けられていた転給制度(先順位者が失権した場合、後順位者へ支給する制度)が廃止されます。 |
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共済年金にある公的年金としての3階部分(職域部分)の廃止 職域部分に関する規定が削除され廃止となりますが、新たな年金として退職等年金給付が創設されました。 なお、一元化前の期間に係る職域相当部分(旧3階部分)については、単独給付として別途支給されます。 |
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年金額と支払額の端数計算が変更されます。 年金額について、全て一円単位(50銭未満切り捨て50銭以上切上げ)に変更されます。なお、年金額の変更は、一元化後、はじめて年金額が改定となったときから変更されます。 年金の各支払期の端数処理について、一元化後は切り捨てた金額の合計額を翌年2月に支払い年金額に加算します。 |