我が国の公的年金制度は、全国民共通の基礎年金制度(国民年金)と基礎年金制度の上乗せ部分としての被用者年金制度に区分されます。
なお、平成27年10月からは、公務員等も厚生年金に加入することとなり、被用者年金制度は厚生年金制度に統一されました。
被用者年金制度(厚生年金) | 公的年金 |
基礎年金制度(国民年金) |
基礎年金制度(国民年金)は、従来、自営業の方などを対象としていた国民年金制度を、昭和61年4月よりサラリーマンやその被扶養配偶者にも運用を拡大し、全国民に共通の「基礎年金」を支給する制度として発足されています。 これにより、現在、厚生年金に加入している方は、あわせて国民年金にも加入し、同時に2つの年金制度の適用を受けることになっています。
被用者年金制度は、公的年金制度のうち国民年金制度を除いたものをいい、平成27年9月までは次の4制度に分かれていましたが、平成27年10月からは、公務員等も厚生年金保険に加入することになり、被用者年金制度は厚生年金制度に統一されました。
国民年金には、日本国内に住所を持つ20歳以上60歳未満のすべての方(国民年金の保険者)が加入することになっています。
なお、この被保険者の種別は、次の第1号から第3号までの3つの被保険者に分けられています。
本国内に住所を持つ20歳以上60歳未満の方で、次の第2号又は第3号の被保険者に該当しない方が第1号被保険者となります。
したがって、公務員等を60歳未満で退職し、その後、次の第2号又は第3号の被保険者に該当しないときは、第1号被保険者となります。
厚生年金保険に加入している方(厚生年金被保険者)が第2号被保険者となります。
したがって、厚生年金保険に加入している方は、同時に国民年金にも加入していることになります。
なお、厚生年金の被保険者として在職中であっても、第2号被保険者の資格は、原則として65歳になったときに喪失します。
第2号被保険者の被扶養配偶者※で、20歳以上60歳未満の方が第3号被保険者となります。
したがって、第2号被保険者が退職などによりその資格を喪失したときは、第3号被保険者は、ご自身が第2号被保険者とならない限り、60歳までの間、第1号被保険者となります。
※ | 被扶養配偶者とは、共済組合の場合は、短期給付の被扶養者に該当する配偶者の方をいいますが、一定以上の所得があって被扶養配偶者に該当しない方で厚生年金保険に加入していない方は第1号被保険者となります。 |
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国民年金の被保険者の種別
第1号被保険者 | 20歳以上60歳未満で、次の第2号、第3号被保険者に該当しない方 (学生、農林漁業、商業などの自営業や自由業の方とその家族) |
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第2号被保険者 | 厚生年金の被保険者 |
第3号被保険者 | 第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者 |
厚生年金には、公務員や民間の会社員などの方のうち、70歳未満の方(厚生年金の被保険者)が加入することになっています。なお、この厚生年金の被保険者は、第1号から第4号までの4つの種別に分けられており、その種別に応じた実施機関がそれぞれの被保険者期間に係る年金の決定や支給事務を行います。
対象者 | 被保険者の種別 | 実施機関 |
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民間企業の会社員など | 第1号厚生年金被保険者 | 日本年金機構 |
国家公務員 (国家公務員共済組合の組合員) |
第2号厚生年金被保険者 | 国家公務員共済組合 国家公務員共済組合連合会(以下「連合会」という) |
地方公務員 (地方公務員等共済組合の組合員) |
第3号厚生年金被保険者 | 地方公務員共済組合 全国市町村職員共済組合連合会 地方公務員共済組合連合会 |
私立学校の教職員 (私立学校教職員共済の加入者) |
第4号厚生年金被保険者 | 日本私立学校振興・共済事業団 |
現在の公的年金制度における年金の種類は、次の表のようにそれぞれ3種類に分かれています。
厚生年金 | 国民年金 (基礎年金) |
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老齢給付 | 老齢厚生年金 | 老齢基礎年金 |
障害給付 | 障害厚生年金 | 障害基礎年金 |
遺族給付 | 遺族厚生年金 | 遺族基礎年金 |